○高鍋町職員の職の設置に関する規則

昭和59年3月31日

規則第3号

職員の職の設置に関する規則(昭和39年高鍋町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(本庁の職等)

第2条 職員の職として、本庁の組織に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

職

職務

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課長不在のときその職務を代理する。

防災対策監

上司の命を受けて、防災施策を専門的に掌理する。災害発生時は、町長及び副町長の意思決定を補佐し、災害応急対策を指揮監督する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

(出先の職等)

第3条 職員の職として、次の表の左欄に掲げる出先の組織に、同表中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町長が指定するものに管理を行わせる施設にあっては、この限りではない。

組織

職

職務

わかば保育園

園長

上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保育士

園長を補佐し、園長不在のとき、その職務を代理する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

高鍋町老人福祉センター

所長

上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

高鍋町健康づくりセンター

所長

上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、所長不在のとき、その職務を代理する。

(主幹等)

第4条 前2条に規定する職のほか、必要に応じ、職員の職として、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

職

職務

主幹

上司の命を受けて、所属の特定の事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

主任

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

主任技術員

上司の命を受けて、特定の技能又は労務に従事する。

技術員

上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表中欄に掲げる職及び同表右欄に掲げる吏員の種類に命ぜられたものとみなす。

主任保母

主任保育士

事務吏員

保母、主事補

主事

事務吏員

技師補、保健婦、看護婦、栄養士

技師

技術吏員

3 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表右欄に掲げる職に命ぜられたものとみなす。

電話交換手、タイピスト、寮母、調理員、用務員、清掃員、運転手

技術員

附則(昭和59年5月1日規則第7号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

附則(昭和60年6月24日規則第9号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月30日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に主任保母の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、主任保育士の職に任ぜられたものとみなす。

附則(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年5月24日規則第5号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月14日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月22日規則第9号)

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

高鍋町職員の職の設置に関する規則

昭和59年3月31日 規則第3号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和59年3月31日 規則第3号
◇ 昭和59年5月1日 規則第7号
◇ 昭和60年6月24日 規則第9号
◇ 昭和61年3月31日 規則第6号
◇ 平成3年1月10日 規則第1号
◇ 平成3年3月30日 規則第5号
◇ 平成5年6月28日 規則第11号
◇ 平成11年3月26日 規則第5号
◇ 平成15年4月1日 規則第11号
◇ 平成16年5月24日 規則第5号
◇ 平成18年3月31日 規則第18号
◇ 平成19年2月23日 規則第2号
◇ 平成21年1月26日 規則第2号
◇ 平成22年3月26日 規則第11号
◇ 令和7年2月14日 規則第3号
◇ 令和8年5月22日 規則第9号