○高鍋町職員の職の設置に関する規則
昭和59年3月31日
規則第3号
職員の職の設置に関する規則(昭和39年高鍋町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長不在のときその職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受けて、係の事務を掌理する。 |
組織 | 職 | 職務 |
高鍋町立保育所 | 園長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任保育士 | 園長を補佐し、園長不在のとき、その職務を代理する。 | |
高鍋町老人福祉センター | 所長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
高鍋町健康づくりセンター | 所長 | 上司の命を受けて、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、所長不在のとき、その職務を代理する。 |
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受けて、所属の特定の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて、専門的業務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受けて、技術に従事する。 |
主任技術員 | 上司の命を受けて、特定の技能又は労務に従事する。 |
技術員 | 上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
主任保母 | 主任保育士 | 事務吏員 |
保母、主事補 | 主事 | 事務吏員 |
技師補、保健婦、看護婦、栄養士 | 技師 | 技術吏員 |
電話交換手、タイピスト、寮母、調理員、用務員、清掃員、運転手 | 技術員 |
附則(昭和59年5月1日規則第7号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日規則第9号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に主任保母の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、主任保育士の職に任ぜられたものとみなす。
附則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月24日規則第5号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。