○職員の任用に関する規則

昭和60年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 競争試験(第5条―第14条)

第3章 選考(第15条―第19条)

第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法(第20条―第27条)

第5章 条件付採用(第28条・第29条)

第6章 臨時的任用(第30条・第31条)

第7章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくは規則で特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する全ての職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でないものを職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を降任及び昇任以外の方法で、その現に有する職以外の職に任命することをいう。

(5) 現業職員 単純な労務に雇用される職員をいう。

(任命方法の一般的基準)

第3条 職員の採用は、第15条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行うものとする。

2 職員を異種の職へ転任させようとする場合は、法令の定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

3 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

4 職員の降任は、職員が病気その他の理由により現に保有する職の遂行に支障を来たすとして自らの意思により降任を申し出た場合を除き、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

5 町長は、この規則の実施に関し必要な職の分類を職種ごとに、等級別に行うものとする。

(職員任用委員会)

第4条 町長は、採用試験及び選考並びに降任申出に関する事務を処理させるため、職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員7人以内をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、町の職員のうちから必要の都度町長が委嘱する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会の決定事項を町長に報告しなければならない。

6 委員会の事務は、総務課において行う。

7 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第2章 競争試験

(競争試験)

第5条 競争試験の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用上級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用初級試験

(4) 現業職員採用試験

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める採用試験

2 前項各号に掲げる競争試験の対象となる職及びその職に必要とされる知識、技術その他の能力の程度は、別表第1に定めるとおりとする。

3 第1項各号の競争試験は、別表第2の区分試験欄に掲げるところにより区分する。

4 前項の規定により区分された競争試験(以下「区分試験」という。)の対象となる職は、別表第2の区分試験の対象となる職欄に定めるとおりとする。

(競争試験の試験科目)

第6条 競争試験は、区分試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法(以下「試験種目」という。)により行うものとし、その出題分野は同表の出題分野欄に掲げるとおりとする。

(受験資格)

第7条 競争試験の受験資格は、別表第3に定めるところによる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当する者及び日本の国籍を有しない者並びに前項の受験資格を有しない者は、競争試験を受けることができない。

(競争試験の実施)

第8条 競争試験は、町長の指定する日時及び試験場において実施する。

2 競争試験は、第1次試験及び第2次試験に分けて実施するものとする。この場合において、第1次試験及び第2次試験の試験種目は、その都度定めるものとする。

(試験の公告等)

第9条 町長は、競争試験を行う場合には、あらかじめ公告するほか、新聞、広報その他適切な方法により受験に必要な事項を周知するように努めるものとする。

2 前項の公告等の内容は、おおむね次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の種類及び区分

(2) 競争試験の対象となる職についての職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験種目、実施日時及び試験場

(5) 受験手続

(6) 合格者の発表の時期及び方法

(7) 採用の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(受験)

第10条 競争試験を受けることができる者は、当該競争試験についての受験の申込みを受理されたものでなければならない。

2 第2次試験は、当該競争試験の第1次試験の合格者でなければ受けることができない。

(試験の実施)

第11条 町長は、競争試験の実施について必要な事項をその都度定めるものとする。

(判定基準)

第12条 町長は、第5条第1項各号に掲げる競争試験の試験種目ごとに、その都度、競争試験の対象となる職の職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定めるものとする。

(合格者の決定)

第13条 町長は、第5条第1項各号に掲げる競争試験(区分試験が行われる場合には区分試験)ごとに、第1次試験及び第2次試験の結果についてそれぞれ前条の判定基準に基づき、必要と認められる数の合格者を決定する。

2 町長は、前項の第2次試験の合格者をもって最終の合格者とする。

(合格者の発表)

第14条 町長は、第1次試験及び第2次試験の合格者を決定したときは、それぞれ合格者の受験番号及び氏名を公告するとともに、書面で合格者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。

第3章 選考

(選考により採用する職)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によるものとする。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職

(2) かつて職員(期限の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(3) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職に準ずる試験の結果に基づいて正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と町長が認める職

(4) 前3号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると町長が認める職

(選考により昇任される職)

第16条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと町長が認める職

(2) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(選考の方法)

第17条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いることがある。

(選考の基準)

第18条 町長は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能、勤務成績その他の必要な事項について、選考の基準を定めるものとする。

(選考による昇任の特例)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の基準にかかわらず、選考により昇任させることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度障害の状態となった場合

(2) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の勤務成績が著しく優秀であると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法

(採用候補者名簿の作成)

第20条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、競争試験の種類ごとに区分試験に応じて作成する。

2 名簿には、最終の合格者の氏名、得点その他必要な事項を高得点順に記載する。

(名簿の統合)

第21条 第26条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、町長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することがある。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて高得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第22条 町長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを町長に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障等のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 受験の申込み又は当該試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(6) 死亡した場合

(採用候補者名簿への復活)

第23条 町長は、前条第3号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活するものとする。

(採用候補者の削除等の通知)

第24条 町長は、第22条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号第2号又は第6号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を本人に通知するものとする。

(名簿の訂正)

第25条 町長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることがある。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者が全て削除された場合

(3) 名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合

2 町長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿を失効させた旨を公告するものとする。

(選択の方法)

第27条 名簿のうちから職員を採用するための選択は、当該採用を辞退した者その他当該採用に応ずる意思がないと認められる者を除き、試験成績を勘案し、原則として高得点順に行うものとする。

第5章 条件付採用

(勤務成績の報告)

第28条 所属長は、条件付採用(地方公務員法第22条に規定する条件付採用をいう。以下同じ。)期間の開始から4月を経過したときは、別に定める方法及び手段により条件付採用期間中の勤務成績を副町長に報告しなければならない。

(条件付採用の期間の延長)

第29条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。

2 職員として採用され、直ちに6月を超える期間にわたる所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職については、当該研修又は教育の期間が終了するまで条件付採用の期間を延長するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、正式採用となるための判定が困難であると認められる場合においては、その判定に必要と認められる期間まで条件付採用の期間を延長するものとする。

4 前3項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲において、これを行うことができる。

5 会計年度任用職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「6月」とあるのは「1月」と、前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

第6章 臨時的任用

(臨時的任用)

第30条 町長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間)

第31条 町長は、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。

2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は、6月を超えることができない。

第7章 雑則

(委任)

第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第4項の規定による職の分類は、当分の間、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)の別表第2の等級別標準職務表の基準により行うものとする。

(平成3年4月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年7月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に保母、保父の資格を有する者は、保育士の資格を有するものとみなす。

(平成13年7月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日規則第7号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年5月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

第5条第1項各号に掲げる競争試験の対象となる職及び程度

競争試験の種類

競争試験の対象となる職

知識、技術その他の能力の程度

職員採用上級試験

行政職級別標準職務表の級1級の職

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業程度

職員採用中級試験

行政職級別標準職務表の級1級の職のうち、学校教育法第108条に規定する短期大学(以下「短期大学」という。)又は同法第117条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)卒業程度の知識、技術その他の能力を必要とする職

短期大学又は高等専門学校卒業程度

職員採用初級試験

行政職級別標準職務表の級1級の職のうち職員採用上級及び中級試験の対象となる職以外の職

学校教育法第56条に規定する高等学校卒業程度

現業職員採用試験

現業職員の職

当該現業職員の職に必要な知識、技術その他の能力

その他町長が必要と認める採用試験

別に定める

 

備考 この表中「行政職級別標準職務表」とは、この規則の第3条第5項の規定によって、町長が作成する職種ごとの級別職務分類表をいう。

別表第2(第5条関係)

区分試験及びその対象となる職、試験種目並びに出題分野

第5条第1項各号に掲げる競争試験

区分試験

区分試験の対象となる職

試験種目

出題分野

職員採用上級試験

一般事務職

主として一般事務に従事することを職務とする職

教養試験

専門試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験

当該職に必要な知識、技術その他の能力

技術、専門職

主として技術、専門的知識、資格又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

教養試験

専門試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験

当該職に必要な知識、技術その他の能力

職員採用中級試験

一般事務職

主として一般事務に従事することを職務とする職

教養試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験

当該職に必要な知識、技術その他の能力

技術、専門職

主として技術、専門的知識、資格又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

教養試験

専門試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験

当該職に必要な知識、技術その他の能力

職員採用初級試験

一般事務職

主として一般事務に従事することを職務とする職

教養試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験

当該職に必要な知識、技術その他の能力

技術、専門職

主として技術、専門的知識、資格又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職

教養試験

専門試験

作文試験

人物試験

適性試験

人物調査

身体検査

専門試験

当該職に必要な知識、技術その他の能力

現業職員採用試験

現業職員の職

町長が別に定める

その他町長が必要と認める採用試験

別に定める

備考 この表の試験種目欄中次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

1 「教養試験」とは、一般的な知識及び知能についての多枝選択式による筆記試験をいう。

2 「専門試験」とは、専門的な知識、技術又はその他の能力についての多枝選択式及び記述式による筆記試験をいう。

3 「作文試験」とは、文章による表現力、課題に対する理解力その他の能力についての記述式による筆記試験をいう。

4 「人物試験」とは、人柄、性向等についての個別面接による口述試験をいう。

5 「適性試験」とは、置換、照合、計算、分類、記憶、注意力配分又はその他の能力についての多技選択式による筆記試験をいう。

6 「人物調査」とは、受験資格の有無、申込書記載事項の真否についての調査をいう。

7 「身体検査」とは、健康状態についての医学的検査をいう。

別表第3(第7条関係)

第5条第1項各号に掲げる競争試験又は区分試験の受験資格

競争試験名

受験資格

職員採用上級試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満21歳以上満29歳未満の者

2 前号に該当する者であって次の表の左欄に掲げる区分試験について受験しようとするものは、それぞれ同表右欄に掲げる資格若しくは免許を現に有し、若しくは課程を履修しているもの又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該資格若しくは免許を取得する見込みがあるもの若しくは当該課程を履修見込みのものでなければならない。





管理栄養士

管理栄養士の資格


文化財専門員

学芸員の資格




職員採用中級試験

1 試験の公告の日に属する年度の4月1日現在で満19歳以上満27歳未満の者

2 第1号に該当する者であって、次の表の左欄に掲げる区分試験について受験しようとするものは、それぞれ同表右欄に掲げる資格若しくは免許を現に有し、又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該資格若しくは免許を取得する見込みがあるものでなければならない。

 

 

 

 

栄養士

栄養士の資格

 

 

保育士

保育士の資格

 

 

 

 

職員採用初級試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満17歳以上満27歳未満の者

2 前号に該当するものであって、一般事務以外の技術職については、町長が別に定める資格

保健師採用試験

試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満20歳以上満29歳未満の者で保健師の免許を現に有するもの又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに免許を取得する見込みがあるもの

看護師採用試験

試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満19歳以上満27歳未満の者で看護師の免許を現に有するもの又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに免許を取得する見込みがあるもの

建築士採用試験

試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満20歳以上満40歳未満の者で建築士2級以上の資格を現に有するもの又は試験の公告の日の属する年度の3月31日までに資格を取得する見込みがあるもの

現業職員採用試験

1 試験の公告の日の属する年度の4月1日現在で満17歳以上満35歳未満の者

2 前号に該当するものであって、町長が別に定める資格

備考 この表中「年度」とは、4月1日から始まる年度をいう。

職員の任用に関する規則

昭和60年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第5号
平成3年4月26日 規則第8号
平成5年7月9日 規則第14号
平成8年7月17日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第6号
平成13年7月6日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第1号
平成19年2月5日 規則第1号
平成20年2月6日 規則第2号
平成20年6月18日 規則第13号
平成22年3月24日 規則第5号
平成22年7月29日 規則第16号
平成22年9月10日 規則第20号
平成23年12月28日 規則第13号
平成24年6月14日 規則第7号
平成29年5月26日 規則第6号
令和元年12月17日 規則第16号