○高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の分限に関し定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条第1号に該当するものとして職員を降給する場合は、公正で、かつ、客観的な勤務成績の評定に基づいて行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2号に該当するものとして職員を降給する場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条第3号に該当するものとして職員を降給する場合は、当該職員が、その職に必要な適格性を欠くと認められる客観的事実に基づいて行わなければならない。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員のうち、いずれを降任若しくは免職し、又は前条第4号の規定に該当する職員のうち、いずれを降給するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職の期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職に関する特例)

第5条の2 職員が公務上等の事故により、法第16条第1号の規定による禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された場合には、その罪が過失(重過失を除く。)によるものであり、かつ、任命権者が情状により特に必要と認めたときは、その職を失わせないことができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(降給に関する経過措置)

第2条 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)附則第16項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

第3条 第3条第5項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和28年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年11月27日 条例第28号
昭和28年3月14日 条例第2号
昭和40年3月30日 条例第10号
昭和47年9月20日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第5号