○高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する規則

昭和41年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年高鍋町条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師は、任命権者が指定した者とする。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が、6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた職員を、条例第4条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

(休職期間の通算)

第4条 条例第4条第1項の規定により休職処分を受けた職員が、同条第2項の規定により復職し、再び明らかに異なる負傷又は病気以外の負傷又は病気により休職処分を受けた場合の当該職員の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後1年を経過したときは、この限りでない。

(公務上等の事故)

第5条 条例第5条の2第1項の規定による公務上等の事故は、次の各号に掲げるものをいう。

(2) 教育委員会が主管する活動、自治公民館活動及び福祉団体活動を支援する活動中のもの

(3) その他特に町長が認める活動中のもの

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第10号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

高鍋町職員の分限の手続及び効果に関する規則

昭和41年12月28日 規則第12号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年12月28日 規則第12号
平成10年3月30日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第14号
平成22年3月24日 規則第4号
平成24年10月1日 規則第10号