○高鍋町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和29年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。