○高鍋町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名し、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)にあっては、教育長又は教育長の定める上級の公務員)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和29年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

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高鍋町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月31日 条例第8号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第8号
昭和29年3月12日 条例第5号
昭和31年9月28日 条例第9号
昭和39年12月25日 条例第42号
令和3年9月22日 条例第19号