○職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則
昭和44年12月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の勤務時間は、午前8時25分から午後5時10分までとする。
2 保育所職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。
早番 午前7時から午後3時45分まで
準早番 午前7時55分から午後4時40分まで
中番 午前8時25分から午後5時10分まで
準後番 午前9時15分から午後6時まで
後番 午前9時45分から午後6時30分まで
(休憩時間)
第3条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第3条の2 条例第8条の2に規定する常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の2第4項の「ただし、規則で定める者」は、前項に規定する者とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続)
第3条の3 条例第8条の2に規定する請求は、職員が深夜勤務及び時間外勤務制限請求書により、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、勤務制限開始日の前日までに行うものとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第4条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第4条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下この条において「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号の掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第5条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日は指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇)
第6条 年次有給休暇は、1年について20日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
採用された月 | その年の年次有給休暇 | 採用された月 | その年の年次有給休暇 | 採用された月 | その年の年次有給休暇 |
2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
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3 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。ただし、年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数があり、その全てを使用するときは、1分を単位とする。
4 時間又は半日を単位として行使した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分又は半日2回をもって1日とし、端数は1日に切り上げるものとする。
(年次有給休暇の繰越し)
第6条の2 年次有給休暇は、その年における年次有給休暇(その年に発生した年次有給休暇(20日)に前年から繰り越された日数を加えた日数)の残日数について、20日を超えない範囲内で翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第7条 病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
原因 | 期間 |
1 負傷又は病気 | 3月を超えない範囲内で必要と認める期間 |
2 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は病気に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して3月を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかった場合
4 前項、次項及び第6項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に高鍋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高鍋町条例第10号)第9条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第6項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して3月に達した場合において、3月に達した日後においても引き続き負傷又は病気(当該負傷又は病気の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は病気にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は病気の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該3月に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して3月を超えることはできない。
6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して3月に達した場合において、3月に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は病気の症状等と明らかに異なる負傷又は病気のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該負傷又は病気に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して3月を超えることはできない。
(特別休暇)
第8条 特別休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
原因 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |
2 風水震火災その他非常災害による交通遮断 | 上に同じ |
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上に同じ |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上に同じ |
7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | 上に同じ |
8 地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置要求に関する審理に出席する場合 | 最小限度必要と認める日又は時間 |
9 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に審査請求人が出席する場合及び西都児湯公平委員会不利益処分についての審査請求に関する規則(平成27年西都児湯公平委員会規則第7号)第11条に規定する準備手続に西都児湯公平委員会から出席を求められ審査請求人が出席する場合 | 上に同じ |
10 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条に規定する不当労働行為の申立てに係る地方労働委員会の審問及び同委員会から出席を求められた調査に申立人(申立人が労働組合その他権限ある団体である場合にはその代表者あるいは委員会が労働委員会規則(昭和24年中労委規則第1号)第41条の6第3項の規定により審問に出頭することを指定した者)が出席する場合 | 上に同じ |
11 職員の分べん | 分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 |
12 生理日に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日 | 2日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
13 女性職員が妊娠のため著しく障害がある場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
14 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回 1回につき30分 |
15 職員が結婚する場合 | 条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く7日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
16 妻の出産 | 3日以内で必要と認める期間 |
17 父母の祭日 | 慣習上最小限度必要と認める期間 |
18 忌引 | 別表第1に定める期間内において必要と認める期間 |
19 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
20 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
21 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)その都度必要と認める時間(妊娠1月は28日として計算する。) |
22 職員が、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)、職員の父母(職員と生計を一にする配偶者の父母を含む。)及び配偶者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話、父母及び配偶者の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間 |
23 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間 |
24 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内において5日を超えない範囲でその都度必要と認める期間 |
25 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
26 職員が不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等に係る医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等(以下「通院等」という。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 |
27 その他町長が特に必要と認めたとき | 1の年において5日の範囲内の期間 |
(介護休暇)
第9条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第10条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第9条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は始業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第9条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日等を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認めるときは、承認を与えることができる。
3 職員は、病気休暇の承認を得ようとするときは、医師の診断書その他勤務をすることができない理由を証明するに足りる書類を併せて提出しなければならない。
4 職員は、特別休暇(第8条の表第15号に係るものを除く。)の承認を得ようとする場合において、その休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務をすることができない理由を証明するに足りる書類を併せて提出しなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第11条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ様式第1号に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
2 前項の承認を受けようとするときは、医師の診断書を併せて提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
2 職員の勤務時間に関する規則(昭和39年高鍋町規則第15号)及び職員の有給休暇に関する規則(昭和36年高鍋町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月19日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月20日規則第9号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年4月7日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月9日から施行する。
附則(平成2年2月3日規則第2号)
この規則は、平成2年2月3日から施行する。
附則(平成2年9月18日規則第9号)
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第10号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月28日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日規則第12号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日規則第15号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第9号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成27年2月4日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月5日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第15号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第4条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年12月17日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中様式第1号の改正規定は令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第11号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第5号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(7) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法をいう。
(職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年2月13日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属 (父母) | 7日 |
同 卑属 (子) | 5日 | |
2親等の直系尊属 (祖父母) | 3日 | |
同 卑属 (孫) | 1日 | |
2親等の傍系者 (兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属 (伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 | |
備考 1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。 2 葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 |