○職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成2年9月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその公署の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることがある。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同項の勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第4条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。

(報告)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成6年6月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成2年9月18日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年9月18日 規則第8号
平成6年6月6日 規則第9号
平成7年3月27日 規則第3号
平成21年3月26日 規則第7号