○高鍋町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高鍋町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第5号イ(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第5号イ(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前まで(子の出生後8週間以内に育児休業を始めようとする場合にあっては、当該育児休業を始めようとする日の2週間前まで)に行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に掲げる事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書(第7条の3において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付職員の任期の更新)

第7条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条の3 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 次に掲げる職員として在職した期間

 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

 非常勤職員(高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「給与条例」という。)第24条の規定の適用を受ける職員をいう。ただし、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員以外の者

 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(3) 休職にされていた期間(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第9条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業)

第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書によって行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第11条 第5条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(委任)

第12条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成11年12月24日規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高鍋町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)