○職員の共済制度に関する条例

昭和48年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の相互共済と福祉の向上を図り、もって公務の能率的運営に資するため、高鍋町職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 厚生会は、規約で定める者(以下「会員」という。)をもって組織する。

(規約)

第3条 厚生会は、規約をもって次の各号に掲げる事項を、定めなければならない。

(1) 事務所の所在地に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 役員に関する事項

(4) 事業に関する事項

(5) 掛金に関する事項

(6) 会計に関する事項

(7) 公告に関する事項

(8) その他厚生会に関する事項

2 規約の変更は、町長に届け出なければならない。

(事業)

第4条 厚生会は、規約の定めるところにより、福利及び厚生に関する資金の給付を行う。

(経費)

第5条 厚生会の経費は、会員の掛金、町の負担金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第6条 会員は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担しなければならない。

2 掛金は、会員の給料から控除することができる。

(町の負担金)

第7条 町は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、会員の掛金の額に相当する額を負担しなければならない。

(職員及び施設の利用)

第8条 町長は、職員を厚生会の事業に従事させ、町の施設を厚生会の利用に供することができる。

(監督)

第9条 町長は、厚生会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の共済制度に関する条例

昭和48年3月26日 条例第8号

(昭和48年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第8号