○職員の被服貸与規則

昭和50年4月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、職員の職務の遂行上必要な被服の貸与等について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲、貸与品、貸与期間等)

第2条 被服その他の物品(以下「貸与品」という。)を貸与する職員の範囲、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する貸与品の数量及び貸与期間は、特別の事情がある場合には変更することがある。

3 この規則に定める貸与期間は、月で計算する。

(貸与品の取扱い)

第3条 貸与品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をしてはならない。

2 被貸与者は、貸与品を常に清潔にし、汚染し、毀損し、又は亡失しないように注意しなければならない。

(経費の負担)

第4条 被貸与者は、貸与品の使用及び保管に当たって、通常必要とする費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中は貸与品を亡失し、又は貸与品が使用不能になったときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を使用不能にならしめたときは、当該貸与品に相当する物又はこれに相当する金額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないと認められるときは、この限りでない。

(再貸与)

第7条 貸与期間中、貸与品の亡失又は貸与品が使用不能になった場合において、代品の貸与を要すると認められるときは、再貸与することができる。

(貸与品の返納及び支給)

第8条 被貸与者が退職又は当該貸与品の貸与を受ける職以外の職に転職したときは、被貸与者又はその家族は、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

2 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。

(貸与品の服制)

第9条 貸与品の服制については、別に定める。

(貸与手続)

第10条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、所属長にその旨を申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出を受けたときは、被服貸与簿(様式第1号)に必要な事項を記載させなければならない。

(受領印の押印)

第11条 所属長は、職員に貸与品を交付したときは、被服貸与簿に、当該職員の受領印を押印させなければならない。

(共用貸与品)

第12条 所属長は、作業上必要な共用の被服その他の物品(以下「共用貸与品」という。)として第2条に規定する貸与品以外の共用貸与品を備えておくことができる。

2 共用貸与品の備付けを必要とする職場並びに共用貸与品の種類及び数量については、当該所属長が総務課長と協議して別に定める。

3 第3条から前条までの規定は、共用貸与品について準用する。

(貸与品受払台帳)

第13条 所属長は、貸与品受払台帳(様式第2号)を備え、貸与品及び共用貸与品ごとにその貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(昭和54年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年9月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第5号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年6月24日規則第8号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

勤務する機関

職員

各機関共通

別に定めのある職員以外で防災業務に従事する職員

作業服

1

5年

町民生活課

現場に従事する職員

作業服

1

2年

農業政策課

現場に従事する職員

作業服

1

2年

建設管理課

現場に従事する職員

作業服

1

2年

上下水道課

現場に従事する職員(下水道事業に係るものに限る。)

作業服

1

2年

保育園

保育士

ジャージ(下衣)

1

2年

エプロン

1

2年

調理員

調理衣

2

1年

ゴム長靴

2

1年

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職員の被服貸与規則

昭和50年4月3日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和50年4月3日 規則第7号
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和55年9月25日 規則第9号
昭和56年7月15日 規則第8号
昭和58年8月1日 規則第5号
昭和60年6月24日 規則第8号
平成5年6月28日 規則第11号
平成11年3月26日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第3号
平成12年5月26日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第13号
平成21年1月26日 規則第2号
平成23年2月16日 規則第1号
平成30年3月8日 規則第3号