○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその事務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間、第9条に規定する休日(第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。))及び第12条に規定する年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して、4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第8号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日 条例第16号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第16号
平成2年6月30日 条例第15号
平成7年3月27日 条例第4号
平成22年6月24日 条例第8号