○高鍋町特別職報酬等審議会条例
昭和42年6月29日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、議員報酬等の額について審議するため高鍋町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、町内の公共的団体等の代表者及び知識経験者のうちから町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、任命後の最初の招集は、町長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。