○高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年9月28日

条例第11号

第1条 この条例は、次に掲げる高鍋町特別職の職員の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

第2条 前条に掲げる特別職の職員の受ける給与は、別に規定するもののほか給料及び期末手当とする。

2 前項の給料の月額は、別表のとおりとする。

第3条 特別職の職員の期末手当の額は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して給与条例で定める職員の区分に応じて給与条例で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

第4条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(特別職の給与に関する条例の廃止)

2 特別職の給与に関する条例(昭和26年高鍋町条例第 号)は、この条例施行の日から廃止する。

(特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高鍋町条例第25号)による改正後の給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成12年7月から平成12年8月までの間、町長、助役及び収入役の給料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

5 平成14年4月から平成16年3月までの間、町長、助役及び収入役の給料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の3に相当する額を減じた額とする。

6 平成20年10月分に限り、町長の給料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の15に相当する額を減じた額とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

8 平成21年10月1日から平成21年12月31日までの間、町長の給料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

9 平成21年10月1日から平成21年10月31日までの間、副町長の給料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、町長及び副町長の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4.6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

附則(昭和38年2月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和39年1月18日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和40年1月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和41年7月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

附則(昭和43年4月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和45年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

附則(昭和47年6月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和48年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年6月26日条例第6号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和55年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年9月25日条例第13号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和61年6月27日条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(昭和63年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 町長の昭和63年3月の給料月額は499,500円とする。

附則(平成2年3月28日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年3月24日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月28日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月27日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月27日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月25日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年6月20日条例第25号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月25日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月1日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月23日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月24日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成18年4月1日から平成21年2月26日までの間、町長の給料の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の5に相当する額を減じた額とする。

附則(平成18年12月21日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月22日条例第16号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月27日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月21日条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年11月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成27年3月20日条例第11号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年11月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年11月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年11月29日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年11月28日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年11月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月17日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月16日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

特別職職員給料表

種別

給料月額

町長

719,000円

副町長

583,000円

教育長

550,000円

高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年9月28日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和31年9月28日 条例第11号
◇ 昭和38年2月9日 条例第1号
◇ 昭和39年1月18日 条例第5号
◇ 昭和40年1月21日 条例第4号
◇ 昭和41年7月5日 条例第11号
◇ 昭和43年4月2日 条例第16号
◇ 昭和45年3月31日 条例第5号
◇ 昭和46年6月15日 条例第17号
◇ 昭和47年6月19日 条例第13号
◇ 昭和48年3月26日 条例第10号
◇ 昭和49年3月28日 条例第2号
◇ 昭和50年3月17日 条例第2号
◇ 昭和52年3月28日 条例第5号
◇ 昭和53年6月26日 条例第6号
◇ 昭和55年3月24日 条例第3号
◇ 昭和56年3月16日 条例第4号
◇ 昭和59年9月25日 条例第13号
◇ 昭和61年6月27日 条例第13号
◇ 昭和63年3月15日 条例第2号
◇ 平成2年3月28日 条例第5号
◇ 平成2年12月27日 条例第19号
◇ 平成4年3月24日 条例第3号
◇ 平成5年3月30日 条例第5号
◇ 平成6年3月28日 条例第5号
◇ 平成7年3月27日 条例第6号
◇ 平成8年3月27日 条例第5号
◇ 平成9年3月25日 条例第16号
◇ 平成9年12月24日 条例第27号
◇ 平成12年6月20日 条例第25号
◇ 平成14年3月26日 条例第2号
◇ 平成14年12月25日 条例第27号
◇ 平成15年12月1日 条例第22号
◇ 平成16年3月23日 条例第1号
◇ 平成17年11月24日 条例第17号
◇ 平成18年3月30日 条例第17号
◇ 平成18年12月21日 条例第28号
◇ 平成20年9月22日 条例第16号
◇ 平成21年5月29日 条例第16号
◇ 平成21年9月25日 条例第25号
◇ 平成21年11月27日 条例第27号
◇ 平成22年11月29日 条例第12号
◇ 平成25年6月21日 条例第12号
◇ 平成26年11月28日 条例第17号
◇ 平成27年3月20日 条例第11号
◇ 平成28年1月29日 条例第2号
◇ 平成28年11月28日 条例第24号
◇ 平成29年11月30日 条例第20号
◇ 平成30年11月29日 条例第35号
◇ 令和元年11月28日 条例第22号
◇ 令和2年11月27日 条例第28号
◇ 令和4年3月22日 条例第8号
◇ 令和4年11月28日 条例第17号
◇ 令和5年11月28日 条例第21号
◇ 令和6年12月17日 条例第28号
◇ 令和7年12月16日 条例第36号