○高鍋町一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和41年12月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「給与条例」という。)の実施に関しては、他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給与の支給日後において新たに職員となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

第3条 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給与を請求した場合には、給与期間中給与の支給日前であっても請求の日までの給与を日割計算により支給する。

第5条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは育児休業の終了若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間中の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

第6条 職員の給料が、給与期間中給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休職等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当)

第6条の2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

(扶養手当)

第7条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(期末手当)

第8条 期末手当の基準日以前6箇月以内の期間において国家公務員又は地方公務員が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合には、その者がその期間内において国家公務員又は地方公務員として在職した期間は、給与条例第19条第2項の在職期間に通算する。

第9条 次の各号のいずれかに該当する職員として在職した期間は、給与条例第19条第2項の在職期間に算入しないものとする。

(1) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間。ただし、給与条例第22条第1項の適用を受けるものを除く。

(2) 停職にされている者

(3) 非常勤職員。ただし、勤務日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様であると任命権者が認めたものを除く。

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高鍋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高鍋町条例第10号。以下「育児休業等条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当の支給基準は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

3 前項の勤務期間とは、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から、次の各号に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(3) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日並びに第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下同じ。)(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その全期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 第8条の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

5 成績率は、勤務成績を判定するにたると認める事実を考慮して、100分の115を超えない範囲内で定める。

6 給与条例第20条第1項の規定により基準日前において規則で定める日は、基準日以前12箇月以内の期間における3月31日とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めた場合は、別に支給日を定めることができる。

(勤務しないことの承認の基準)

第12条 給与条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間等条例第9条及び第11条第2項に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合はその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

2 給与条例第13条の規定により給与を減額する場合においては、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は育児休業等により、減額すべき給与の額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る給与の端数計算)

第13条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、給与に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給与とする。

(時間外勤務手当の基礎となる勤務時間数の計算)

第14条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は第13条の規定を準用する。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月15日から適用する。

(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第2条 高鍋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第16項の規定の適用を受ける育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(昭和44年5月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4号及び第10条第3項第4号の改正規定は、昭和43年12月14日から、第8条、第10条第2項、同条第4項及び同条第5項並びに別表の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年9月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年9月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の高鍋町一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条第3項第3号の規定の適用については、同号中「条例第2条第3項及び第4項に規定する勤務を要しない日」とあるのは、「条例第2条第3項及び第4項に規定する勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年高鍋町条例第15号)による改正前の職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第3条第1項に規定する勤務を要しない日」とする。

(平成3年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。ただし、第7条第3項第2号の改正規定は、平成2年12月26日から適用する。

(平成3年12月24日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の高鍋町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年高鍋町規則第11号)第9条第5号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第12号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月5日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第5号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(7) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法をいう。

(高鍋町一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和5年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項

(令和5年11月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

画像

画像

高鍋町一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和41年12月23日 規則第11号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年12月23日 規則第11号
昭和44年5月14日 規則第5号
昭和45年2月6日 規則第2号
昭和46年1月14日 規則第1号
昭和46年12月28日 規則第23号
昭和47年1月17日 規則第1号
昭和47年12月22日 規則第24号
昭和48年10月11日 規則第10号
昭和49年12月24日 規則第21号
昭和50年12月23日 規則第12号
昭和51年5月22日 規則第9号
昭和51年12月27日 規則第12号
昭和52年12月28日 規則第13号
昭和53年12月25日 規則第8号
昭和56年7月15日 規則第6号
昭和57年10月1日 規則第10号
昭和58年9月6日 規則第10号
昭和59年9月25日 規則第10号
昭和59年12月3日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成2年9月18日 規則第11号
平成3年1月10日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第14号
平成4年3月24日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第4号
平成7年3月27日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第1号
平成15年5月7日 規則第16号
平成22年3月24日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年11月30日 規則第12号
平成28年2月26日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第6号
平成28年12月5日 規則第17号
平成29年9月25日 規則第8号
令和2年12月18日 規則第24号
令和4年9月21日 規則第21号
令和5年3月22日 規則第13号
令和5年11月28日 規則第29号