○高鍋町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和59年3月31日

規則第1号

職員の初任給・昇格および昇給等の基準に関する規則(昭和45年高鍋町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち臨時又は非常勤の職員以外の職員をいう。

(2) 「給料表」とは、条例第3条第1項に規定する給料表をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「降号」とは、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(6) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(7) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(8) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(9) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別定数)

第3条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、条例別表第2の規定に適合するように、組織ごとに、職名別に町長が定める。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則第9―8)別表第3の規定を準用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在籍した年数以外の年数については、別表第2に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第3に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第7条 新たに条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が条例別表第2に掲げられている職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が条例別表第2に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給の基準)

第8条 新たに職員となった者の号給は、別表第4に掲げる初任給基準表の基準により決定するものとする。

第9条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって初任給とする。

第10条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(初任給の特例)

第11条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(昇格及び降格)

第12条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第7条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第13条 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において現に属する職務に2年以上在職しなければ昇格させることはできない。ただし、当該在職年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(昇格の特例)

第14条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がいない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害を受けた場合

(昇格の場合の号給)

第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格)

第16条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第16条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた同給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第17条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(昇給日等)

第18条 条例第4条第4項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第24条及び第25条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日とする。

第19条から第21条まで 削除

(勤務成績の証明)

第22条 条例第4条第4項の規定による昇給(第24条及び第25条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給の号給数)

第23条 職員を昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、町長が別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 第18条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を超える職員には、適用しない。

第27条及び第28条 削除

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第6に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第31条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第32条の2 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定に基づいてなされた初任給、昇格、昇給等に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年9月18日規則第12号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成3年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月6日規則第6号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月5日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

 

2

4

4

2

2

 

2

6

10

12

14

短大卒

 

4

4

4

2

2

0

4

8

12

14

16

高校卒

 

6

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

その他

中学卒

 

6

4

4

2

2

3

9

13

17

19

21

別表第2(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療、研究等特殊の知識、技術又は経験を要する職務に従事した期間で、その経験が直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その経験が職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第3(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14

-2年


+2年

+5年

高校専攻科卒

13

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9

-7年

-5年

-3年


別表第4(第8条関係)

初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第5(第15条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格時の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55

75


95


54

55

76


96


54

55

76


97


54

55

77


98


54

56

78


99


55

56

79


100


55

56

80


101


55

56

81


102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第5の2(第16条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





別表第6(第30条関係)

休職期間等調整換算表

事由

勤務しない期間についての換算率

給与条例第22条第1項の休職及び公務災害による休暇

3/3以下

勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の期間

給与条例第22条第2項、第3項の休職並びに結核療養休暇及びその他の病気休暇

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

専従許可の有効期間

2/3以下

給与条例第22条第4項の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

備考

本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以降の休職等の期間に限るものとする。

高鍋町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第8号
平成2年9月18日 規則第12号
平成3年1月10日 規則第1号
平成4年3月24日 規則第2号
平成4年10月6日 規則第6号
平成6年4月1日 規則第6号
平成7年3月27日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第7号
平成10年12月25日 規則第15号
平成12年1月13日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年2月6日 規則第3号
平成22年3月24日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第6号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年12月5日 規則第18号
令和5年3月22日 規則第13号