○職員の管理職手当に関する規則

昭和42年4月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)第8条第1項及び第2項の規定に基づき、管理又は監督等の地位にある職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当支給額)

第2条 管理職手当を支給する職(以下この条において「職」という。)及び管理職手当支給額(以下この条において「支給額」という。)は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる職を2以上兼ねる職員にあっては、それらの職に応じた支給額のうち、最高の額を支給する。

(高鍋町一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「及び管理職手当支給額(以下この条において「支給額」という。)は、別表のとおり」とあるのは、「は、別表のとおりとし、管理職手当支給額(以下この条において「支給額」という。)は、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての管理職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する額から、当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(昭和44年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年10月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年5月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月10日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第9号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年7月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年5月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第6号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第9号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年6月24日規則第8号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月24日規則第6号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第11号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

議会事務局

局長

42,000円

町長部局

総務課長

50,000円

地域政策課長

財政経営課長

45,000円

課長(総務課長、地域政策課長及び財政経営課長を除く。)

42,000円

総務課長補佐

地域政策課長補佐

財政経営課長補佐

37,000円

会計管理者及び会計課

会計管理者

42,000円

課長

42,000円

教育委員会事務局

課長

42,000円

教育対策監

37,000円

農業委員会事務局

局長

42,000円

選挙管理委員会事務局

局長

42,000円

職員の管理職手当に関する規則

昭和42年4月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年4月8日 規則第3号
昭和44年3月19日 規則第2号
昭和44年6月30日 規則第7号
昭和46年10月12日 規則第21号
昭和47年6月19日 規則第15号
昭和49年5月15日 規則第3号
昭和54年12月26日 規則第9号
昭和56年7月15日 規則第10号
昭和57年5月12日 規則第6号
昭和57年7月1日 規則第7号
昭和58年8月1日 規則第6号
昭和59年5月1日 規則第9号
昭和60年6月24日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成5年6月28日 規則第11号
平成11年3月26日 規則第8号
平成12年3月29日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第10号
平成16年5月24日 規則第6号
平成17年3月24日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年1月26日 規則第2号
平成22年2月26日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年3月25日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第11号
平成28年2月26日 規則第1号
平成30年3月8日 規則第3号
令和5年3月22日 規則第13号