○職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条の2第1項の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条から第5条まで 削除

(届出)

第6条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基礎)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、当該事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

3 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年高鍋町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和50年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年3月11日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年4月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月14日 規則第1号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年1月14日 規則第1号
昭和50年12月23日 規則第14号
昭和52年12月28日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第18号
平成26年3月11日 規則第6号
令和5年4月12日 規則第17号