○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和39年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通勤手当の支給)
第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(1) 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合
(2) 勤務公署に異動を生じた場合
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(4) 条例第11条第1項の職員でなくなった場合
(支給範囲の特例)
第4条の2 条例第11条第1項各号に規定する通勤をすることが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため、交通機関等を利用し、又は自動車等使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当の理由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条の2 条例第11条第2項第2号の町規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にはあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に掲げる期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の高鍋町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年高鍋町規則第11号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合にはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高鍋町条例第6号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 別に定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 別に定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。2月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
2 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和44年2月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年12月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第8条の3の改正規定並びに第8条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日規則第11号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月18日規則第10号)
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成6年6月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。