○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月24日
規則第13号
(管理職員)
第1条 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「給与条例」という。)第18条の2第1項の規則で定める職員は、職員の管理職手当に関する規則(昭和42年高鍋町規則第3号)第2条に定める管理職手当を支給する職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 課長(局長、館長及び美術館副館長を含む。)の職にある者 6,000円
(2) その他の管理職の職にある者 4,000円
2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 課長(局長、館長及び美術館副館長を含む。)の職にある者 3,000円
(2) その他の管理職の職にある者 1,000円
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。