○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月24日

規則第13号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 課長(局長、館長及び美術館副館長を含む。)の職にある者 6,000円

(2) その他の管理職の職にある者 4,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 課長(局長、館長及び美術館副館長を含む。)の職にある者 3,000円

(2) その他の管理職の職にある者 1,000円

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月24日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月24日 規則第13号
平成5年6月28日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第20号
平成27年3月20日 規則第2号