○高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和58年12月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して町規則で定める。
(非常勤又は臨時の職にある職員の給与)
第4条 非常勤又は臨時の職にある職員の給与については、他の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内において定めるところにより支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。