○高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和59年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年高鍋町条例第20号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料等)

第2条 給料表は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

(給与の支給等)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前になされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の等級とする。

4 前項の規定により、切替日の前日における職務の等級と切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の切替日における職務の等級及び号給又は給料月額は、附則別表の旧号給等欄に掲げるその者の切替日の前日における職務の等級及び号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に掲げる職務の等級及び号給又は給料月額とする。

5 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については、一般職員の例による。

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第4項関係)

給料表切替表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

等級

号給

等級

号給

給料月額

(円)

調整月数

等級

号給

給料月額

(円)

調整月数

等級

号給

等級

号給

給料月額

(円)

調整月数

1

2

2

7

 

9

3

11

 

6

2

2

3

6

 

6

3

8

 

9

12

 

 

3

7

 

6

4

9

 

6

14

 

6

4

8

 

6

5

10

 

6

16

 

9

5

9

 

3

6

11

 

3

18

 

9

6

11

 

9

7

12

 

3

20

 

 

7

12

 

3

8

13

 

 

24

 

6

8

13

 

 

9

15

 

9

 

230,700

 

9

15

 

3

10

16

 

6

 

239,500

3

10

17

 

9

11

17

 

 

 

248,300

9

11

19

 

12

12

20

 

12

 

254,900

 

12

21

 

 

13

23

 

9

 

263,700

6

13

24

 

3

14

26

 

6

 

270,300

 

14

 

230,700

3

15

 

278,700

6

 

279,100

6

15

 

237,300

6

16

 

285,900

6

 

285,700

6

16

 

241,700

 

17

 

290,700

3

 

290,100

 

17

 

248,300

9

18

 

295,500

 

 

296,700

6

18

 

250,500

 

19

 

300,300

6

 

298,900

 

19

 

254,900

6

20

 

302,700

 

 

303,300

3

20

 

257,100

 

21

 

307,500

6

 

307,700

9

21

 

261,500

9

22

 

309,900

 

 

309,900

 

22

 

263,700

9

23

 

314,700

6

 

314,300

6

23

 

265,900

6

24

 

317,100

 

 

318,700

9

24

 

268,100

6

 

 

 

 

 

 

 

25

 

270,300

6

 

 

 

 

 

 

 

26

 

272,500

3

(昭和59年12月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年2月28日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、従前になされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の等級とする。

4 前項の規定により、切替日の前日における職務の等級と切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の切替日における職務の等級及び号給又は給料月額は、附則別表の旧号給等欄に掲げるその者の切替日の前日における職務の等級及び号給又は給料月額とする。

5 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以後における最初の昇給については、一般職員の例による。

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年3月31日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(昇給期間の調整)

5 附則第3項の規定により新号給を定められる職員のうち、その者の旧号給に対応する附則別表第3の調整月数欄に期間の定めのある職員については、前項の規定により新号給を受ける期間に通算される期間から同表の調整月数欄に掲げる期間を減じて通算する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の切替等については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表の号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

1

1

 

 

 

2

1

2

2

1

1

 

3

2

3

3

2

1

 

4

3

4

4

3

1

 

5

4

5

5

4

2

 

6

5

6

6

5

3

 

7

6

7

7

6

4

 

8

7

8

8

7

5

 

9

8

9

9

8

6

 

10

9

10

10

9

7

 

11

10

11

11

10

8

 

12

11

12

12

11

9

 

13

12

13

13

12

10

 

14

13

14

14

13

11

 

15

14

15

15

14

12

 

16

15

16

16

15

13

 

17

16

17

17

16

14

 

18

 

18

18

17

15

 

19

 

19

19

18

16

 

20

 

 

20

19

16

 

21

 

 

21

20

17

 

22

 

 

22

21

17

 

23

 

 

23

22

18

 

24

 

 

24

22

19

 

25

 

 

 

24

19

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第5項関係)

給料表切替表

旧号給等

新号給等

等級

号給

号給

調整月数

号給

調整月数

2等級

1

5級

 

 

4級

 

 

2

 

 

1

 

3

 

 

2

 

4

 

 

3

 

5

 

 

4

 

5

 

 

5

 

7

 

 

6

 

8

 

 

7

 

9

6

0

8

 

10

7

0

9

 

11

8

0

10

 

12

9

3

11

 

13

10

3

12

 

14

11

3

13

 

15

12

6

14

 

16

13

6

15

 

17

14

12

16

 

18

14

3

17

 

19

15

6

18

 

20

15

0

19

 

21

16

6

20

 

22

16

0

21

 

23

17

6

22

 

24

18

9

23

 

25

18

0

24

 

26

19

6

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

(昭和61年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年10月6日規則第5号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第19号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「職員給与規則」という。)第2条の規定により準用される高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「職員給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において、職員給与規則第2条の規定により準用される職員給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級の最高の号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異して異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与規則及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

別表(第2条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

技術員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務

3級

1 主任技術員の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任技術員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う主任技術員の職務

5級

 

6級

 

高鍋町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和59年3月31日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和59年12月27日 規則第14号
昭和61年2月28日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第11号
昭和62年12月24日 規則第8号
昭和63年12月26日 規則第10号
平成元年12月26日 規則第9号
平成3年1月10日 規則第1号
平成3年12月24日 規則第12号
平成4年10月6日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第20号
平成6年12月27日 規則第17号
平成7年12月27日 規則第12号
平成8年12月20日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第8号
平成10年12月25日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第3号
平成15年12月1日 規則第19号
平成18年3月29日 規則第3号