○高鍋町職員等の旅費に関する条例
昭和43年6月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所(常時勤務する在勤事務所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員(国又は都道府県の職員から採用された場合又は任命権者が特に必要と認めた職員に限る。)が採用に伴う移転のためその住所又は居所から在勤事務所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 職員の旅行又は前条第3項に規定する旅行は、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。
第8条 1日の旅行中日当又は宿泊料について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けたもので、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入して当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後1週間以内に、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
2 運賃は、鉄道旅客運賃による。
3 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
4 特別車両料金及び座席指定料金は、県外旅行の場合に限り支給することができる。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他緊急やむを得ない事情により、特に航空機の利用を旅行命令権者が許可した場合に限り支給する。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第1に定める額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第15条 日当、宿泊料の額は、旅行地の区分に応じて別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
3 食卓料の額は、別表第1の定額による。
4 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第15条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地(新たに採用された職員については居住地)から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 県内間の赴任の場合の移転料は、特に町長が必要と認めた場合に限り支給する。
(着後手当)
第15条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び県内宿泊料の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第15条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地(新たに採用された職員については居住地)から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満、6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(研修旅費)
第16条 研修、講習、訓練その他これに類する目的のため旅行をした場合に、第6条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給することが当該旅行の性質上適当と認められる場合に支給する。
(町内旅費)
第17条 町内の旅行については、1キロメートルにつき30円を支給する。
(遺族の旅費)
第18条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第19条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等の利用その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第20条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用し、当該外国旅行をする職員が、同法別表第2中どの区分の適用を受けるかについては、町長と協議し決定するものとする。
(委任)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 高鍋町職員旅費支給条例(昭和31年高鍋町条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和44年5月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和44年6月24日条例第18号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第3号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 公聴会等に出席した者に対する実費弁償に関する条例(昭和31年高鍋町条例第16号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和42年高鍋町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和50年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月10日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和53年6月26日条例第10号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和56年9月21日条例第13号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成21年3月23日条例第3号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条別表、第2条別表第3及び第3条別表の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成27年12月17日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第14条、第15条関係)
区分 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料 | 食卓料1夜につき | ||||
宮崎市・西都市・児湯郡管内(西米良村を除く。) | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||
甲地方 | 乙地方 | |||||||
常勤の特別職の職員 | 実費 | ―円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 1,300円 |
一般職の職員 | 実費 | ―円 | 500円 | 2,000円 | 10,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 1,300円 |
備考
1 甲地方とは、都の特別区の存する地域及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 県内の旅行については、旅客自動車によることができる。
3 県外の旅行については、車賃としてその滞在日数(到着した日から出発の日の前日まで)1日につき、甲地方にあっては1,500円、乙地方にあっては1,000円を支給する。
別表第2(第15条の2関係)
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。