○補助金等の交付に関する規則

昭和47年10月27日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、法令若しくは条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の不正な申請及び使用の防止並びにその他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金、奨励金、助成金等で相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、第2号及び第3号の書類については、町長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業等に係る収支予算書

(3) 工事の実施設計書(補助事業等に工事が含まれる場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項につき修正を求めることができる

3 町長は、第1項の審査の結果、補助金等を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助事業者等の付すべき条件)

第6条 補助事業者等は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合においては、町長が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付さなければならない。

(補助金等の交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を記載した補助金等交付決定書(様式第3号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、第4条第3項の規定により補助金等を交付しないことを決定したときは、速やかに補助金等不交付決定書(様式第4号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内(町長が別に期日を定めたときは、その日まで。)に補助金等交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げをすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第6号)により当該取下げを申請した者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)において、前条第1項の規定による申請の取下げがあった場合

3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業等についての補助金等に準じて、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前条の規定は、第1項の場合において準用する。

(変更の承認)

第9条の2 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、補助対象経費及びその他申請に係る事項の変更をしようとするときは、補助金等変更交付申請書(様式第7号)に事業変更計画書及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、補助金等の交付決定額を変更すべきものと認めたときは、補助金等変更交付決定書(様式第8号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請(補助金等の交付決定額の変更を伴う申請に限る。)に対し、補助金等の交付決定額を変更することが不適当と認めたときは、補助金等変更却下通知書(様式第9号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業者等は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告等)

第11条 町長は、必要に応じて補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する報告を求め、又は職員に実地調査を行わせることができる。

(補助事業等の遂行命令等)

第12条 町長は、前条の報告及び調査等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 町長が前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が第1項の規定による命令の内容に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとらないときは、第15条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告及び是正措置)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 事業費明細書(様式第11号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、町長は、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

(補助金等の額の確定等)

第13条の2 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第14条 補助金等は、前条に規定する通知をした後において交付する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助事業等完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付(概算払)請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業等について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ、その旨を補助金等交付決定取消通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第20条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すべき相当の行為等があったと認めたとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(再確定及び通知)

第16条 町長は、第13条の2に規定する通知をした場合の後において、相当と認められる理由があるときは、確定した補助金の額を変更し、再確定し、その旨を補助金等再確定通知書(様式第14号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項に規定する再確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、第15条の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業等の当該取り消し、又は変更した部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定、又は再確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第15条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなして返還の日までの日数を計算する。当該返還を命ぜられた額が最後の受領の日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領した日から返還の日までの日数を計算する。

3 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要と認め町長が指定するもの

(書類の保存)

第21条 補助事業者等は、補助事業等の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第22条 この規則の規定にかかわらず、法令の規定により特別の様式を用いる必要があるものにあっては、別に定められた様式によることができる。

第23条 補助金等の交付に必要な基準等は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。

2 この規則の施行前に補助金等の交付の決定等をしたものについては、この規則の規定によってしたものとみなす。

(平成16年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金等から適用する。

(平成25年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金等から適用する。

(令和2年11月18日規則第21号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金等から適用する。

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補助金等の交付に関する規則

昭和47年10月27日 規則第21号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年10月27日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第3号
平成25年2月8日 規則第2号
令和2年11月18日 規則第21号
令和4年3月1日 規則第2号