○高鍋町財政事情公表条例

昭和23年4月2日

条例第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することのできないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情の公表においては、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入高の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

第4条 財政事情の公表は、掲示によりこれを行う。

2 財政事情は、掲示の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及び方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町財政事情公表条例

昭和23年4月2日 条例第9号

(昭和40年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月2日 条例第9号
昭和40年6月11日 条例第31号