○高鍋町国民健康保険特別会計設置条例
昭和39年4月8日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、国民健康保険の円滑な運営とその適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険税、国県支出金、繰入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年7月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月23日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。