○高鍋町介護認定審査会特別会計設置条例

平成11年6月22日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、介護認定審査会の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、負担金、介護保険特別会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、介護認定審査会の事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高鍋町介護認定審査会特別会計設置条例

平成11年6月22日 条例第14号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年6月22日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第14号