○高鍋町郵便振替による公金取扱規則
昭和42年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 納税者及び特別徴収義務者の納付又は納入の便宜を図るため、これらの者が納付又は納入しようとするときは、この規則の定めるところにより郵便振替によることができる。
(口座)
第2条 郵便振替の名称及び取りまとめ郵便局を次のとおり定める。
口座の名称 高鍋町会計管理者
取りまとめ郵便局 高鍋郵便局
(徴収金の納入)
第3条 特別徴収義務者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項の規定により、その特別徴収に係る徴収金を納入しようとするときは、町が指定した郵便局に納入させることができる。
2 前項の場合を除くほか、徴収金を納入しようとするときは、郵便振替規則(昭和23年逓信省令第32号。以下「省令」という。)第90条の規定による。
(払渡しの請求)
第4条 会計管理者は、取りまとめ郵便局から公金振替払込高通知書及び払込通知票の送付を受けたときは、指定金融機関を通じて速やかに公金即時払受領証書を提出して、当該払込みに係る金額の払渡しを受けるものとする。
(取扱料金)
第5条 郵便振替の取扱手数料は、1箇月分ごとに公金口座受払料金払込方通知書により支払うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。