○高鍋町国民健康保険税の減免に関する規則

平成10年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町国民健康保険税条例(昭和34年高鍋町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免割合)

第2条 条例第27条第2項に規定する減免の割合は、当該理由の発生した日以降に到来する納期に係る国民健康保険税の所得割額について下記の区分とする。

前年中の合計金額

当該年中の合計金額の見積額

減免の割合

200万円以下

前年中の合計金額の10分の3未満

10分の10

前年中の合計金額の10分の5以下10分の3以上

2分の1

300万円以下

前年中の合計金額の10分の3未満

2分の1

前年中の合計金額の10分の5以下10分の3以上

4分の1

400万円以下

前年中の合計金額の10分の3未満

4分の1

前年中の合計金額の10分の5以下10分の3以上

8分の1

(申請書等)

第3条 条例第28条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第26条第1号の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、前項の申請書に、様式第1号付表1から付表4を必要に応じて添付しなければならない。

3 条例第26条第3号の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、第1項の申請書に、その事由を証明する書類等を添付しなければならない。

(減免等の決定の通知)

第4条 条例第29条の規定による減免等の決定の通知は、様式第2号又は様式第3号による通知書によってするものとする。

(減免の取消しの通知)

第5条 条例第30条の規定による減免の取消しの通知は、様式第4号による通知書によってするものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の高鍋町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第3条 平成21年度分の国民健康保険税に限り、改正後の規則第2条の規定については、当該年度分に係る全ての国民健康保険税の所得割額について適用する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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高鍋町国民健康保険税の減免に関する規則

平成10年3月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)