○高鍋町国民健康保険税の減免に関する規則
平成10年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町国民健康保険税条例(昭和34年高鍋町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免割合)
第2条 条例第27条第2項に規定する減免の割合は、当該理由の発生した日以降に到来する納期に係る国民健康保険税の所得割額について下記の区分とする。
前年中の合計金額 | 当該年中の合計金額の見積額 | 減免の割合 |
200万円以下 | 前年中の合計金額の10分の3未満 | 10分の10 |
前年中の合計金額の10分の5以下10分の3以上 | 2分の1 | |
300万円以下 | 前年中の合計金額の10分の3未満 | 2分の1 |
前年中の合計金額の10分の5以下10分の3以上 | 4分の1 | |
400万円以下 | 前年中の合計金額の10分の3未満 | 4分の1 |
前年中の合計金額の10分の5以下10分の3以上 | 8分の1 |
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の高鍋町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第3条 平成21年度分の国民健康保険税に限り、改正後の規則第2条の規定については、当該年度分に係る全ての国民健康保険税の所得割額について適用する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。