○災害被害者に対する町税の減免に関する条例の施行規則
昭和57年10月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和57年高鍋町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の町税から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。