○高鍋町手数料徴収条例
平成12年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料の納付時期は、当該申請又は交付のときとする。
(手数料の減免)
第4条 第2条の手数料は、法令等の定めのあるもの及び官公庁の申請に係るもの並びに町長がその他特別の事情があると認めるものについては、減免することができる。
(手数料の返還)
第5条 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(郵便料の負担)
第6条 郵便交付を必要とするものにあっては、第2条の手数料のほか郵便料を負担するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高鍋町手数料徴収条例の廃止)
2 高鍋町手数料徴収条例(昭和26年高鍋町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成12年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第9号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表11の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和元年6月18日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450 |
|
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項 1件につき | 350 |
|
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750 |
|
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項 1件につき | 450 |
|
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350 |
|
ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | 1通につき | 1,400 |
| |
6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類 1件につき | 350 |
|
7 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300 |
|
8 | 印鑑証明手数料 | 1枚につき | 300 |
|
9 | 住民票謄本、抄本手数料 | 1件につき | 300 |
|
10 | 広域による住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 |
11 | 戸籍附票謄本、抄本手数料 | 1通につき | 300 | |
12 | 住民票の閲覧又は証明手数料 | 1件につき | 300 | |
13 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 |
|
14 | 諸書類及び帳簿図面閲覧手数料 | 1件につき | 300 |
|
15 | 不動産に関する証明手数料 | 1件につき | 300 |
|
16 | 町税に関する証明手数料 | 1件につき | 300 |
|
17 | 優良宅地認定申請手数料 | 1件につき | 86,000 |
|
18 | 優良住宅認定申請手数料 |
|
|
|
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200 | ||
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600 | ||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000 | ||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 35,000 | ||
19 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000 |
|
20 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550 |
|
21 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600 |
|
22 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340 |
|
23 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400 | マヒワ、ウソ、ホオジロ、メジロ |
24 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料 | 1件につき | 5,000 (3筆まで。以後、1筆増すごとに500円) | 所有権移転 所有権保存 |
〃 | 1件につき | 2,000 | 上記以外 | |
25 | 煙火の消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900 |
|
26 | 事務機器による書類の複写手数料 | |||
(1) モノクロコピー(全種) | 1枚につき | 10 | ||
(2) カラーコピー(B5・A4) | 1枚につき | 50 | ||
(3) カラーコピー(B4・A3) | 1枚につき | 80 | ||
27 | 電磁的記録による交付手数料 | |||
(1) CD―R(容量700MB) | 1枚につき | 100 | ||
(2) DVD―R(容量4.7GB) | 1枚につき | 120 | ||
28 | 町の縮尺図等の交付手数料 | 手数料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。 | ||
(1) 50,000分の1縮尺図 | 1枚につき | 150 | ||
(2) 10,000分の1縮尺図 | 1枚につき | 1,430 | ||
(3) 10,000分の1縮尺図(都市計画図、多色刷) | 1枚につき | 2,950 | ||
29 | 高鍋町自動車等駐車場定期駐車券再発行手数料 | 1件につき | 600 | |
30 | その他証明手数料 | 1件につき | 300 |