○高鍋町手数料徴収条例

平成12年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料の納付時期は、当該申請又は交付のときとする。

(手数料の減免)

第4条 第2条の手数料は、法令等の定めのあるもの及び官公庁の申請に係るもの並びに町長がその他特別の事情があると認めるものについては、減免することができる。

(手数料の返還)

第5条 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(郵便料の負担)

第6条 郵便交付を必要とするものにあっては、第2条の手数料のほか郵便料を負担するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(高鍋町手数料徴収条例の廃止)

2 高鍋町手数料徴収条例(昭和26年高鍋町条例第5号)は、廃止する。

(平成12年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日条例第9号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表11の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年9月24日条例第23号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額(円)

備考

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450


戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項

1件につき

350


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この欄において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項

1件につき

450


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

700


戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)


戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届出等情報の内容を表示したもの

1件につき

350


印鑑登録証交付手数料

1件につき

300


印鑑登録証明書交付手数料

1枚につき

300


住民票謄本、抄本交付手数料

1件につき

300


広域による住民票の写しの交付手数料

1件につき

300

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

戸籍附票謄本、抄本交付手数料

1通につき

300


住民票の閲覧又は証明手数料

1件につき

300


臨時運行許可申請手数料

1両につき

750


諸書類及び帳簿図面閲覧手数料

1件につき

300


不動産に関する証明手数料

1件につき

300


町税に関する証明手数料

1件につき

300


優良宅地認定申請手数料

1件につき

86,000


優良住宅認定申請手数料




(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき

6,200

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき

8,600

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき

13,000

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるとき。

1件につき

35,000

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550


狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600


狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400

マヒワ、ウソ、ホオジロ、メジロ

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による嘱託登記手数料

1件につき

5,000

(3筆まで。以後、1筆増すごとに500円)

所有権移転

所有権保存

1件につき

2,000

上記以外

煙火の消費許可申請手数料

1件につき

7,900


事務機器による書類の複写手数料




(1) モノクロコピー(全種)

1枚につき

10

(2) カラーコピー(B5・A4)

1枚につき

50

(3) カラーコピー(B4・A3)

1枚につき

80

電磁的記録による交付手数料




(1) CD―R(容量700MB)

1枚につき

100

(2) DVD―R(容量4.7GB)

1枚につき

120

町の縮尺図等の交付手数料



手数料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。

(1) 50,000分の1縮尺図

1枚につき

150

(2) 10,000分の1縮尺図

1枚につき

1,430

(3) 10,000分の1縮尺図(都市計画図、多色刷)

1枚につき

2,950

その他証明手数料

1件につき

300


高鍋町手数料徴収条例

平成12年3月29日 条例第6号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第6号
平成12年6月20日 条例第24号
平成15年3月25日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第1号
平成20年5月1日 条例第9号
平成24年6月15日 条例第7号
平成27年9月18日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第9号
令和元年6月18日 条例第17号
令和2年9月18日 条例第22号
令和3年8月10日 条例第18号
令和6年2月7日 条例第1号
令和6年9月24日 条例第23号