○高鍋町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年6月29日

条例第16号

(設置)

第1条 各年度における財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、高鍋町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、高鍋町一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年6月29日 条例第16号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和42年6月29日 条例第16号
平成元年9月30日 条例第25号