○県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例

昭和40年6月11日

条例第23号

(設置)

第1条 県証紙の購入及び売さばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(購入計画)

第4条 町長は、一般の需要を満たすに足る数量の県証紙を常備するため、適正な購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、県証紙の購入、保管、売りさばきに関する手続その他基金に関し必要な事項については、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和53年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例

昭和40年6月11日 条例第23号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和40年6月11日 条例第23号
昭和53年6月26日 条例第13号
昭和55年12月15日 条例第24号
昭和61年3月17日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第12号