○高鍋町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成3年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の福祉の向上に資するために、高齢者保健福祉事業等(以下「事業等」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高鍋町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業等の範囲)
第2条 この条例において「事業等」とは、次の各号に定める事業をいう。
(1) 在宅福祉等の普及及び向上に資する事業
(2) 健康及び生きがいづくりの推進に資する事業
(3) ボランティア活動の活発化に資する事業
(4) 高齢者、障がい者、児童等の福祉向上に資する施設整備事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して事業等に要する財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、事業等に要する財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。