○高鍋町高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和57年7月1日

条例第7号

(設置)

第1条 療養取扱機関において、療養の給付を受ける高鍋町住民の支払う一部負担金の額が高額に及ぶときの資金に充てるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高鍋町高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(貸付対象)

第3条 基金の貸付けを受けることができる者は、高鍋町の住民で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による高額療養費の支払を受けることができ、かつ、医療費(交通事故等第三者行為又は不法行為に起因する傷病に係る医療費を除く。)の支払が困難であると認められる者とする。

(貸付金額)

第4条 基金の貸付金額は、高額療養費支給推計金額とする。

(貸付条件)

第5条 基金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 貸付期間 基金の貸付を受けた日から高額療養費の支払を受ける日まで

(3) 償還方法 高額療養費の支払を受けるとき一括償還

(4) 保証人 連帯保証人として、町内に住所を有する者1人

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月診療分から適用する。

(昭和59年12月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月診療分から適用する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高鍋町高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和57年7月1日 条例第7号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第7号
昭和59年12月6日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第12号