○高鍋町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月8日
条例第21号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、高鍋町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「国民健康保険特別会計予算」という。)の定める額による。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、町の指定する金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前、準備積立金に属していた現金、債権及び有価証券等については、この基金に属する基金とする。
附則(昭和60年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。