○高鍋町介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日

条例第15号

(設置)

第1条 保険給付費支払財源の不足を生じたときの財源に充てるため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条に規定する目的以外には、基金の全部又は一部を処分することができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高鍋町介護給付費準備基金条例

平成12年3月29日 条例第15号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成12年3月29日 条例第15号