○高鍋町ふるさとづくり基金条例
昭和63年12月26日
条例第15号
(設置)
第1条 本町の活性化を図り、明るく住みよい豊かなふるさとづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高鍋町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的のためにこれを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
(自ら考え自ら行う地域づくり資金の処分)
2 条例第2条に積み立てる「自ら考え自ら行う地域づくり」資金については、これを処分することができるものとする。
附則(平成元年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。