○教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
4 規則等の公布は、役場掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第4項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年11月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。