●教育委員会会議規則
昭和31年11月30日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 委員長の選挙方法等(第1条・第2条)
第2章 会議(第3条―第16条)
第3章 会議録(第17条・第18条)
附則
第1章 委員長の選挙方法等
第1条 委員長の選挙は、会議において無記名の単記投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちくじで定める者)をもって当選人とする。ただし、その投票に関し異議があるときは、会議においてこれを決定する。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めることを会議に諮り在任委員全員の同意をもって決定する。
第2条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、教育長でない委員がその職務を行う。
第2章 会議
第3条 委員会の会議は、委員長が会議開催の場所、日時及び付議すべき事件を定め、必要を認めたとき招集する。
2 委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 招集は、開会の日前3日までにこれを告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第5条 委員は、会議招集の当日定刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前までに委員長にその旨を届けなければならない。
第6条 開会及び閉会は、委員長が行う。
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 教育長及び委員長の報告
(4) 請願又は陳情の処理
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、委員長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第12条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第16条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び本章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
第17条 委員長は、教育長をして会議録を調製し、おおむね次に掲げる事項を記載させなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席又は欠席の委員の氏名
(3) 会議に参与した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 議決事項
(8) その他委員長が必要と認めた事項
第18条 会議録は、次回の会議において朗読し、出席委員の承認を得て委員長及び教育長が記名押印しなければならない。
2 会議録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、委員長は、これを会議に諮って修正することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。