○教育委員会会議傍聴規則
昭和57年3月4日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会会議規則(昭和31年高鍋町教育委員会規則第1号)第15条の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴する者は、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
2 会議を傍聴する者が団体である場合は、団体名、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢並びに傍聴する者の人員を高鍋町教育委員会傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、15人とする。
(傍聴席以外の入場禁止)
第4条 傍聴人は、所定の傍聴席以外に立ち入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議に支障があると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、引率者又は保護者が同伴する場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、あらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者等であらかじめ教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く決議があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年高鍋町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成13年12月27日教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。