○高鍋町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則
昭和44年3月10日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会が管理執行する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を除き、その管理執行する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事(県費負担に係る教職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当及び通勤手当の月額の決定を除く。)に関すること。
(6) 県費負担に係る校長の任免その他の人事の内申に関すること。
(7) 県費負担に係る教職員の人事の内申に関すること。
(8) 教育委員会の所管に属する各種委員会の委員の任命又は委嘱に関すること。
(9) 教科用図書の採択の決定に関すること。
(10) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(11) 文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(12) 請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。
(13) 地教行法第26条第1項の規定による点検及び評価に関すること。
(教育長に委任された事務の報告)
第3条 教育長は、地教行法第25条第3項の規定により、高鍋町教育基本方針に基づき教育委員会の委任を受けて実施した主要な事業の成果について、当該事業の実施年度の翌年度の9月に教育委員会に報告しなければならない。
(異例又は重要事項の付議)
第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず異例又は重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。
2 前項の規定による報告事項は、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和27年12月22日高鍋町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月7日教委規則第6号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(高鍋町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の高鍋町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の高鍋町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月4日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。