○教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和44年3月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、高鍋町教育委員会事務局に置く職員の職の設置について定めるものとする。
(課長及び課長補佐)
第2条 課に課長、教育対策監及び課長補佐を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。
3 教育対策監は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、その職務を代理する。
(係長)
第3条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて、専門的事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。 |
指導主事 | 上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受けて、技術に従事する。 |
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。