○教育委員会の所管する職員の勤務時間に関する規則

昭和44年3月10日

教育委員会規則第2号

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年高鍋町条例第3号)第1条の規定に基づき、教育委員会の所管する職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会事務局、公民館、歴史総合資料館、図書館及び美術館並びにスポーツセンターに勤務する職員の勤務時間は、町長の事務部局に勤務する職員の例による。

2 歴史総合資料館の職員の勤務時間は、歴史総合資料館の運営、研究、展示換え等の必要に応じ、歴史総合資料館長が勤務時間の割振りを定める。

3 美術館の職員の勤務時間は、美術館の運営、研究、展示換え等の必要に応じ、美術館長が勤務時間の割振りを定める。

4 図書館の職員の勤務時間は、図書館の運営、研究、図書整理等の必要に応じ、図書館長が勤務時間の割り振りを定める。

第3条 小学校、中学校に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分以内とし、学校の種類並びに授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が勤務時間の割振りを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(平成6年1月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

教育委員会の所管する職員の勤務時間に関する規則

昭和44年3月10日 教育委員会規則第2号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和61年11月8日 教育委員会規則第6号
平成6年1月10日 教育委員会規則第1号
平成11年3月24日 教育委員会規則第3号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成21年7月27日 教育委員会規則第4号