○職員の被服貸与規則

昭和50年6月4日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、職員の職務の遂行上必要な被服の貸与等について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲、貸与品、貸与期間等)

第2条 被服その他の物品(以下「貸与品」という。)を貸与する職員の範囲、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する貸与品の数量及び貸与期間は、特別の事情がある場合には変更することがある。

3 この規則に定める貸与期間は、月で計算する。

(貸与品の取扱い)

第3条 貸与品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をしてはならない。

2 被貸与者は、貸与品を常に清潔にし、汚染し、毀損し、又は亡失しないように注意しなければならない。

(経費の負担)

第4条 被貸与者は、貸与品の使用及び保管に当たって、通常必要とする費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中は貸与品を亡失し、又は貸与品が使用不能になったときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は貸与品を使用不能にならしめたときは、当該貸与品に相当する物又はこれに相当する金額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないと認められるときは、この限りでない。

(再貸与)

第7条 貸与期間中、貸与品の亡失又は貸与品が使用不能になった場合において、代品の貸与を要すると認められるときは、再貸与することができる。

(貸与品の返納及び支給)

第8条 被貸与が退職又は当該貸与品の貸与を受ける職以外の職に転職したときは、被貸与者又はその家族は貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

2 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給する。

(貸与品の服制)

第9条 貸与品の服制については、別に定める。

(貸与手続)

第10条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、所属長にその旨を申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出を受けたときは、被服貸与簿(様式第1号)に必要な事項を記載させなければならない。

(受領印の押印)

第11条 所属長は、職員に貸与品を交付したときは、被服貸与簿に、当該職員の受領印を押印させなければならない。

(共用貸与品)

第12条 所属長は、作業上必要な共用の被服その他の物品(以下「共用貸与品」という。)として第2条に規定する貸与品以外の共用貸与品を備えておくことができる。

2 共用貸与品の備付けを必要とする職場並びに共用貸与品の種類及び数量については、当該所属長が教育総務課長と協議して別に定める。

3 第3条から前条までの規定は、共用貸与品について準用する。

(貸与品受払台帳)

第13条 所属長は、貸与品受払台帳(様式第2号)を備え、貸与品及び共用貸与品ごとにその貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成5年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年12月5日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

勤務する機関

職員

学校

調理員

調理衣

2

1年

ゴム長靴

2

1年

学校労務に従事する職員

作業服

2

1年

ゴム長靴

1

1年

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職員の被服貸与規則

昭和50年6月4日 教育委員会規則第1号

(平成8年12月5日施行)