○高鍋町教育研究所設置に関する条例

昭和62年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行うため教育研究所設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高鍋町教育研究所

位置 高鍋町大字上江8335番地

(事業)

第3条 高鍋町教育研究所(以下「研究所」という。)の事業は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究

(2) 教育に関する資料の収集及び紹介

(3) 教育関係職員の研修

(4) 教育事象に関する相談及び助言

(5) 研究結果の普及

(6) その他、目的達成に必要な事項

(職員)

第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町教育研究所設置に関する条例

昭和62年3月27日 条例第7号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第4号