○教育関係使用料条例

昭和30年9月30日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、教育委員会の所属に属する財産及び公の施設の使用につき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 大会、催物等を目的として高鍋町体育館(以下この条において「体育館」という。)を使用する者は、当該使用する者が主として町内に所在する団体等にあっては別表第1に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体等にあっては別表第2に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。ただし、使用時間を延長した場合は、当該延長に係る使用料の納付時期は、体育館の使用後とする。

2 前項に掲げる目的以外の目的で体育館を使用する者は、当該使用する者が主として町内に所在する団体等にあっては別表第3に掲げる使用料を、主として町外に所在する団体等にあっては別表第4に掲げる使用料を前もって納付しなければならない。

第3条 町教育委員会は、特別な事情があると認めるものについては、使用料を減免することができる。

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できない場合、教育委員会の都合によって使用許可を取り消す場合又は使用予定日の3日前までに教育委員会に使用許可の取消しを申し出、教育委員会において当該取消しについて相当の理由があると認める場合においては、この限りでない。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月24日条例第20号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第17号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月24日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第17号)

この条例は、平成7年12月31日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、条例施行日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に許可を受けた高鍋町体育館、高鍋町総合体育館及び高鍋勤労者体育センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般・大学生

1時間

460円

高校生以下

1時間

240円

文化的催物に使用する場合

1時間

460円

その他に使用する場合

1時間

1,150円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

1,840円

文化的催物に使用する場合

1時間

1,840円

その他に使用する場合

1時間

4,610円

備考 1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関して徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

3 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第2(第2条関係)

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

一般・大学生

1時間

920円

高校生以下

1時間

480円

文化的催物に使用する場合

1時間

920円

その他に使用する場合

1時間

2,300円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間

3,680円

文化的催物に使用する場合

1時間

3,680円

その他に使用する場合

1時間

9,220円

備考 1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関して徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

3 使用料は、消費税等相当額を含む。

4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

5 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第3(第2条関係)

使用コート等

単位

使用料

一般・大学生

高校生以下

全面

1時間

460円

240円

2/3面

1時間

310円

160円

半面

1時間

230円

120円

1/3面

1時間

150円

80円

1階控室

1時間

310円

310円

2階控室

1時間

310円

310円

備考 1 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

別表第4(第2条関係)

使用コート等

単位

使用料

一般・大学生

高校生以下

全面

1時間

920円

480円

2/3面

1時間

620円

320円

半面

1時間

460円

240円

1/3面

1時間

300円

160円

1階控室

1時間

620円

620円

2階控室

1時間

620円

620円

備考 1 この表において「一般」とは、大学生及び高校生以下以外の者をいう。

2 使用料は、消費税等相当額を含む。

3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

4 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。

教育関係使用料条例

昭和30年9月30日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年9月30日 条例第6号
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昭和44年6月24日 条例第20号
昭和46年9月25日 条例第30号
昭和50年6月26日 条例第17号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和58年8月1日 条例第13号
平成元年3月15日 条例第2号
平成4年3月24日 条例第7号
平成7年12月27日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第13号
令和元年6月18日 条例第17号