○高鍋町立学校設置条例

昭和40年10月9日

条例第36号

(設置)

第1条 町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校はそれぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和41年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

高鍋東小学校

高鍋町大字北高鍋4600番地

高鍋西小学校

高鍋町大字上江1951番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

高鍋東中学校

高鍋町大字北高鍋3321番地

高鍋西中学校

高鍋町大字持田1524番地

高鍋町立学校設置条例

昭和40年10月9日 条例第36号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年10月9日 条例第36号
昭和41年3月16日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第8号