○高鍋町教育支援委員会規則

昭和51年5月13日

教育委員会規則第2号

(設置及び目的)

第1条 本町に在住する幼児、児童及び生徒で心身に障がい又はその疑いがある者の就学先決定並びに教育上必要な配慮及び支援を行うため、高鍋町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、高鍋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて次の事項に関する審議を行い、教育委員会に意見を述べる。

(1) 障がいのある又はその疑いのある幼児、児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 障がいのある又はその疑いのある幼児、児童及び生徒に対する就学後の継続的な教育支援に関すること。

(3) 特別支援教育の推進に関すること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、障がいのある又はその疑いのある児童生徒に対する継続的な教育支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他、教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長、副会長、事務局長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、教育委員会の求めに応じて会議を招集し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 事務局長は、教育総務課長をもって充てる。

6 事務局長は、会長の命を受け、事務を処理する。

(事務局)

第6条 事務局は、教育総務課に置く。

(会議)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議は、出席委員の過半数で決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月3日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月4日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町就学指導委員会規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年6月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

高鍋町教育支援委員会規則

昭和51年5月13日 教育委員会規則第2号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年5月13日 教育委員会規則第2号
昭和63年11月10日 教育委員会規則第1号
平成8年5月17日 教育委員会規則第3号
平成9年10月3日 教育委員会規則第6号
平成18年7月1日 教育委員会規則第10号
平成24年10月4日 教育委員会規則第11号
平成26年6月3日 教育委員会規則第1号
令和3年2月3日 教育委員会規則第2号