○高鍋町立学校の通学区域に関する規則
昭和59年11月8日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学予定者の就学すべき学校を別表のとおりとする。
2 別表で指定した区域を当該学校の通学区域とする。
(学校の指定)
第3条 児童生徒の在学する学校は、保護者(子女に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、後見人)をいう。)の住所の属する通学区域の学校でなければならない。
(特別許可)
第4条 在学中の児童生徒及び就学通知を受けた就学予定の子女で、特別の理由がある場合は、保護者の申立てにより他の通学区域の学校に転入学することができる。
2 前項の場合、保護者は、その申立てについての理由書を教育委員会に提出して、許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、必要と認めるときには、前項の理由書にその理由を証する書類を併せて提出させることができる。
(通学区域外就学児童生徒の指導等)
第5条 学校長は、当該学校の通学区域外から就学している児童生徒が在籍している場合は、前条の許可を受けている者を除き、速やかに当該通学区域の学校に転校の指導をしなければならない。なお、その指導に応じない場合又は特別の事情があるときは、その旨教育委員会に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現在の通学区域は、この規則による通学区域とみなす。
附則(平成元年8月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月9日教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 地域(行政地区名) |
東小学校 | 掘の内、掘の内団地、下永谷、上永谷、雲雀山、水谷原、越ヶ溝、毛作、新山、太平寺、脇、舞鶴団地、大工小路、宮田、蓑江、筏、南町、十日町、六日町、石原、中町、中央通り、東町、旭通り、上町、松原町、小丸、小丸下、小丸上、畑田、後小路、宮越、宮越上、南宮越、道具小路西、道具小路東、道具小路南、中鶴、樋渡、下屋敷、菖蒲池西、菖蒲池東、御屋敷、大池久保、萩原、蚊口西の二、蚊口西の一、蚊口上、蚊口中、蚊口下、持田団地、その他、以上の区域内 |
西小学校 | 黒谷、松本、山下、東平原、西平原、北平原、水除、馬場原、川田、羽根田、青木、老瀬、牛牧、南牛牧、中尾、小並、市の山、中川原、小丸出口、小丸団地、竹鳩、切原、兀の下、坂本、鬼ヶ久保、俵橋、染ヶ岡、家床、持田、正祐寺、鴫野、正ヶ井手、上江団地、その他、以上の区域内 |
東中学校 | 掘の内、掘の内団地、下永谷、上永谷、雲雀山、水谷原、越ヶ溝、毛作、新山、太平寺、脇、舞鶴団地、大工小路、宮田、蓑江、筏、南町、十日町、六日町、石原、中町、中央通り、東町、道具小路西、道具小路東、道具小路南、中鶴、樋渡、下屋敷、菖蒲池西、菖蒲池東、御屋敷、大池久保、萩原、蚊口西の二、蚊口西の一、蚊口上、蚊口中、蚊口下、持田団地、その他、以上の区域内 |
西中学校 | 旭通り、上町、松原町、小丸、小丸下、小丸上、畑田、後小路、宮越、宮越上、南宮越、黒谷、松本、山下、東平原、西平原、北平原、水除、馬場原、川田、羽根田、青木、老瀬、牛牧、南牛牧、中尾、小並、市の山、中川原、小丸出口、小丸団地、竹鳩、切原、兀の下、坂本、鬼ヶ久保、俵橋、染ヶ岡、家床、持田、正祐寺、鴫野、正ヶ井手、上江団地、その他、以上の区域内 |